◆S47. 3.30 高松地裁 昭和44(行ウ)1 法人税更正処分取消等請求事件◇
○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一、原告
「被告が、原告の昭和四一年四月一日から昭和四二年三月三一日までの事業年度の法人税について、昭和四三年六月二八付でした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分は、これを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決。
二、被告
主文と同旨の判決。
第二 当事者の主張
一、原告の請求原因
(一) 原告は、その昭和四一年四月一日から昭和四二年三月三一日までの事業年度の法人税について、同年五月三一日、別表(一)A欄記載のとおり、課税所得金額を六一〇万九、〇七〇円、税額を一四八万〇、一一〇円として確定申告したところ、被告は、昭和四三年六月二八日付をもつて、同表B欄記載のとおり、課税所得金額を七〇八万七、九八三円、税額を一七八万二、〇〇〇円と更正する処分をし、且つ、過少申告加算税一万五、〇〇〇円を賦課決定する処分をした。
(二) 原告は、右更正及び加算税賦課決定の各処分を不服として、昭和四三年七月二三日、高松国税局長に対し審査請求をしたが(なお、右各処分は、昭和四五年法律八号による改正前の国税通則法七九条二項二号に該当したので、課税庁である被告に対する異議申立をすることなく、直接審査請求に及んだものである。)、昭和四四年二月四日付でこれを棄却する旨の裁決があり、同月一二日その送達を受けた。
(三) しかし、右更正処分及び加算税賦課決定処分は違法であるから、その取消しを求める。
二、請求原因に対する被告の認否
請求原因(一)(二)の事実を認める。
三、被告の主張(処分の適法性)
(一) 原告の本件係争事業年度の法人税の課税所得金額については、その主張のとおり、原告が六一〇万九、〇七〇円としているのに対し、被告において七〇八万七、九八三円であるとみており、その間に九七万八、九一三円の差違を生